2012年4月18日 1:38 PM
路上弁当販売
区内各所において問題になってい路上での弁当販売に関して、以前から富永が問題解決のために取り組んでいることはご存じかと思います。中央区では監視員を6人体制で巡視してきましたが、4人体制へと変更になりました。巡視において成果が上がっているので4名体制に変更したものです。しかし、その成果とは何をもっての事なのでしょうか?指導員の活動は中央区においては見回りです。特に厳しい指導をするわけではなく、明らかな違反が確認された場合に、指導員から保健所に連絡が行き、保健所の職員が現場に出向き違反業者に対して指導をしているのが現状です。
この路上での販売行為は行商に当たります。これは東京都が条例に基づいて管理しています。つまり、都条例がある限り区では申請が出されれば受けざるを得ません。行商とは一人で人力で移動できる範囲で物を売る商いです。この範囲ということで業者は手押しワゴンで弁当を販売しているのです。あくまでも移動しながらの販売に条件が限られるので、止まって客待ちをすることは違反です。都の管轄ということで都内の自治体に申請して鑑札の交付を受ければ都内のどこでも販売できます。保健所は衛生面、警察では道路使用の中で取り締まるわけですが業者はその中をすり抜ける形で販売を続けます。たとえばワゴンを小刻みに前後させることによって移動していると言い張るとか。保健所では衛生面から直射日光下では弁当を並べてはいけない、とか、弁当を冷ました状態で保温できる箱に入れて売らなければいけないとかという指導をしています。また、車内で調理できるいわゆるキッチンカーは車自体が調理場として保健所から営業許可を取っています。これは車自体は保健所の許可ですが販売場所に関しては警察の道路交通法です。パーキング枠のなかにあっても販売は一切認められません。私有地でのみ販売可能です。また、車に弁当を積んで売るのは行商の条例違反です。キッチンカーでは調理可能ですが、そうでない車ではジャーからご飯をよそう行為すら禁止です。
東京23区では道路使用における条例を設けている区は千代田区、港区、豊島区の3区です。その中で罰金を設けているのは千代田区のみです。みなさんは千代田区がタバコのポイ捨てに関して2000円の罰金が科せられるのはご存知かと思います。実はこの条例はタバコだけではなく、立て看板や弁当販売にも効力が及ぶのです。弁当のワゴンも悪質なものには「路上障害物」として取り締まります。やはり罰則があるということで年間約5000件が罰則により処分されているそうです。お隣の千代田区でそれだけ成果が上がっている反面、弁当業者は中央区に流れてきているのも否めなません。
弁当問題、路上喫煙、客引き、立て看板、放置自転車など中央区でも路上使用の観点から総合的にまちの環境の浄化に向けて、町会をはじめ、環境浄化対策委員会、区政モニター友の会などが条例の制定に向けて準備を始めています。
弁当業者の中には古くからきちんとルールを守っている人もいます。では何が問題かというと、ルール一切無視の悪徳業者がどんどん出てきてしまうことです。客引きでも、立て看板でもそうですが、新規参入業者が「我こそが、我こそが」とあたりかまわずやり始める結果が必ず法律での取り締まりになるんですよね。商いをするみんながお互いのことを考えてやればこんなことにはならないのですけど。。。江戸っ子の心意気がどんどん失われます。悲しいですね。
先日、路上弁当を買った人が食べる間もなく2~3時間外出して戻ったら弁当が痛んでたそうです。きちんとした過程で製造されたものなら今の時期室内に2~3時間置いたくらいでは痛みません。きちんとした設備を持たない業者が調理したものが冷めないうちに弁当箱に詰めて蓋をして路上で売れば痛むのも当然です。これからの季節このようなことが増えるでしょう。食中毒のリスクもかなり大きいことを買うほうもしっかりと認識してもらう必要があります。
ご意見があればお寄せください。お待ちしております。
富永はじめ
090-5798-1113