活動報告

かなり活動報告の更新に時間が空いてしまいました。。。

 facebookでの投稿を頻繁に行っている分、ホームページでの活動報告の更新が鈍っており、反省のいたすところです。

 さて、自民党議員にとって1月は町会、各種団体等々の新年会に呼ばれます。2月に入ってからは各まちにあるお稲荷さんの初午祭などにもお声をかけて頂いております。

 

 よく、地域、団体とのしがらみなどと非難を受けることがありますが、地域をはじめとする結びつきをしがらみといった悪いイメージの言葉を使われているにすぎないと富永は考えます。立ち振る舞いや挨拶の言葉一つにとっても直接お叱りを受けたり、お褒めをいただいたり。。。

 

 有権者から支持をされそうなことを言うことは簡単です。しかし、それをいかに実行できるかが重要です。実効性のないことは発言すべきではないです。

 

 実行できないことは言わない、やらなければいけないことはどうすれば実現できるか。。。

 

 地域に対して、地方議員として責任を持って人々のつながり、気持ちを大切に仕事をする。それが富永の政治信条の「ストロング」です!

 

                                                     富永はじめ

 

まちの中での喫煙場所

7月2日より千代田区内において3か所の民間による有料喫煙所「ippuku」が開設されたので見てまいりました。施設を運営しているのは不動産関連企業の「ゼネラルファンデックス」という会社です。    

ご存じの方も多いと思いますが千代田区は全国に先駆けて過料付の路上喫煙禁止条例を施行した区です。現在では区内のほとんどの区域が路上喫煙禁止区域に指定されています。違反者には2000円の違反金が科せられそれが年間約5000件に上るそうです。監視員が区内を巡視しています。

その路上喫煙にもっとも厳しい千代田区にモデ

ル施設として淡路町・御茶ノ水・神田とそれぞれ駅前に同時オープンとなりました。

 

ippuku.JPG神田今川橋店はJR神田駅より徒歩1分のところにあります。店内には入場料を収める機会とゲートがあり、入り口と出口が中で別れていました。空調が聞いていて涼しいです。飲み物の自販機(70円)があったり、電源、無線LAN、手洗い設備などがあり親切です。入場料は1回50円ですが、外の自販機で缶コーヒーを買って立って煙草を吸うのならば同じ金額で涼しい中で座って喫煙できる。。。そんな値段設定のようです。料金プランはほかに1日フリー(全店共通)100円、1週間(条件同じ)500円、1か月(同)1800円です。

現在はオープンキャンペーンで7月15日まで入場無料です。1日に約1000人の利用があるようです。

飲食店や商業施設で禁煙・分煙が進む中、喫煙できるスペースがなかなか確保されず結果ビルの裏口や、路上、自販機の周り、はたまた子どもの遊び場である児童遊園までが喫煙場所と化しています。

民間任せではなく行政がこのような施設を整備しながら愛煙家のマナー向上、はたまた減煙を呼びかけていくべきと考えます。煙草の税は行政にとって大きな財源です。

社会において理想的な分煙に向けて早急な取り組みが必要です。

 

この「ippuku」ですが施設のランニングコストは月に120万円ほどかかると見込んでいるので3店舗ではペイ不可能で採算ラインに乗せるため今後3年で都内に36店舗を展開していく予定だそうです。

ちなみに富永は喫煙しません。。。ですが煙草を吸うことは気にならないです。

                                   

ippukuゲート.JPG

路上弁当販売

 区内各所において問題になってい路上での弁当販売に関して、以前から富永が問題解決のために取り組んでいることはご存じかと思います。中央区では監視員を6人体制で巡視してきましたが、4人体制へと変更になりました。巡視において成果が上がっているので4名体制に変更したものです。しかし、その成果とは何をもっての事なのでしょうか?指導員の活動は中央区においては見回りです。特に厳しい指導をするわけではなく、明らかな違反が確認された場合に、指導員から保健所に連絡が行き、保健所の職員が現場に出向き違反業者に対して指導をしているのが現状です。

 この路上での販売行為は行商に当たります。これは東京都が条例に基づいて管理しています。つまり、都条例がある限り区では申請が出されれば受けざるを得ません。行商とは一人で人力で移動できる範囲で物を売る商いです。この範囲ということで業者は手押しワゴンで弁当を販売しているのです。あくまでも移動しながらの販売に条件が限られるので、止まって客待ちをすることは違反です。都の管轄ということで都内の自治体に申請して鑑札の交付を受ければ都内のどこでも販売できます。保健所は衛生面、警察では道路使用の中で取り締まるわけですが業者はその中をすり抜ける形で販売を続けます。たとえばワゴンを小刻みに前後させることによって移動していると言い張るとか。保健所では衛生面から直射日光下では弁当を並べてはいけない、とか、弁当を冷ました状態で保温できる箱に入れて売らなければいけないとかという指導をしています。また、車内で調理できるいわゆるキッチンカーは車自体が調理場として保健所から営業許可を取っています。これは車自体は保健所の許可ですが販売場所に関しては警察の道路交通法です。パーキング枠のなかにあっても販売は一切認められません。私有地でのみ販売可能です。また、車に弁当を積んで売るのは行商の条例違反です。キッチンカーでは調理可能ですが、そうでない車ではジャーからご飯をよそう行為すら禁止です。

 東京23区では道路使用における条例を設けている区は千代田区、港区、豊島区の3区です。その中で罰金を設けているのは千代田区のみです。みなさんは千代田区がタバコのポイ捨てに関して2000円の罰金が科せられるのはご存知かと思います。実はこの条例はタバコだけではなく、立て看板や弁当販売にも効力が及ぶのです。弁当のワゴンも悪質なものには「路上障害物」として取り締まります。やはり罰則があるということで年間約5000件が罰則により処分されているそうです。お隣の千代田区でそれだけ成果が上がっている反面、弁当業者は中央区に流れてきているのも否めなません。

 弁当問題、路上喫煙、客引き、立て看板、放置自転車など中央区でも路上使用の観点から総合的にまちの環境の浄化に向けて、町会をはじめ、環境浄化対策委員会、区政モニター友の会などが条例の制定に向けて準備を始めています。

 弁当業者の中には古くからきちんとルールを守っている人もいます。では何が問題かというと、ルール一切無視の悪徳業者がどんどん出てきてしまうことです。客引きでも、立て看板でもそうですが、新規参入業者が「我こそが、我こそが」とあたりかまわずやり始める結果が必ず法律での取り締まりになるんですよね。商いをするみんながお互いのことを考えてやればこんなことにはならないのですけど。。。江戸っ子の心意気がどんどん失われます。悲しいですね。

 先日、路上弁当を買った人が食べる間もなく2~3時間外出して戻ったら弁当が痛んでたそうです。きちんとした過程で製造されたものなら今の時期室内に2~3時間置いたくらいでは痛みません。きちんとした設備を持たない業者が調理したものが冷めないうちに弁当箱に詰めて蓋をして路上で売れば痛むのも当然です。これからの季節このようなことが増えるでしょう。食中毒のリスクもかなり大きいことを買うほうもしっかりと認識してもらう必要があります。

 ご意見があればお寄せください。お待ちしております。

富永はじめ

tominaga1-chuou@docomo.ne.jp

090-5798-1113

 

銀座におけるタクシー事情・・・

 世の中不景気とは言え、銀座は夜ともなれば酔客の姿が多くみられます。「たまには銀座で飲むか・・・」となったまではよかった。おいしいお酒を楽しんで面倒だからタクシーで帰ろう。。。となり、いざタクシーを拾おうとしても乗せてくれない。空車表示なのに。。。乗車拒否か!?そんな思いをしたことはありませんか? その辺をちょっと調べてみました。

  まずは所轄である警視庁築地警察署(中央区役所の隣です)の交通課でお話を伺ったところタクシー業界でのルールには警察は関与していない、とのお答えでした。

  では、次に心当たったタクシーセンターに問い合わせてみました。

実は銀座では様々な事情によりタクシーの利用に対して制限を設けたそうです。

 

タクシー業務適正化特別措置法

という62条の条文からなる法律が国土交通省の管轄であります。

これは昭和45年に施行された法律です。

この中の「第4章 タクシー業務の特別規則等」に上記に当てはまる銀座の内容が記載されています。

   

     (タクシー乗場およびタクシー乗車禁止地区の指定)

第43条

  1. 国土交通大臣は、特別指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引き受けの適正化を図るため特に必要があると      認めるときには、タクシー乗り場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。
  2. タクシー事業者は、前項の指定をされた地区及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を  乗車させてはならない。
  3. 国土交通大臣は、第1項の指定をするときは、当該指定をする地区に係わる都道府県公安委員会及び道路法(昭和27年法律第180号)による道路の管理者に協議しなければならない。 
  4. 国土交通大臣は、第1項の指定をするときは、その旨を官報で公示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の指定に係わるタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設置しなければならない。

富永の解説

に関しては交通渋滞の緩和、交通事故の防止などが主な理由です。銀座では交通事故の3分の1がタクシーがらみだそうです。区域は銀座4丁目から銀座8丁目(コリドー街含む)です。

に関しては時間は22時~1時の3時間。区域内には現在10か所の乗場が設けられています。

に関しては中央通りは国道、晴海通り、外堀通りは都道、街区の中の道路は区道です。

に関してはあまり周知されていないようです。そこが一番の問題点かと思います。団体では乗車拒否ではなく「規則の説明をドライバーがお客さんにするように指導はしています」との回答でした。でも、それは理想であって現実的ではないですね。

乗場へ向かうタクシーは空車ではなく回送表示にするとかアイデアはありますがそれも簡単にはできないようです。となれば利用者への周知をもっとしっかりとする必要がありますね。

しかい、昭和45年からすでに40年以上もそのようなルールがあったのですね。乗場の数や場所は時代時代で変わっているそうです。

ではちょっと銀座を走りながら表示をの状況を確認してきます。

 

と言うわけで実際に標識等を意識しながら銀座を歩いて来ました。

まず指定地域内には一般乗場が10か所。無線乗場が8か所です。そのほかにハイヤー乗場が数か所。無線とは電話で呼んだタクシーですね「迎車」。この場合も乗場が決まっています。

乗場標識.jpg

 

これは乗場の案内標識。区域内に10か所ですが目立たずかなり探し辛いです。博品館の前から4丁目の交差点までで1か所しかありません。乗場を探すより区域外に出て「拾った」方が早いかもしれません。。。 これは予約なしで並んで乗る「一般乗車」です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗場無線.jpg

 

 

これは無線車、いわゆる電話で呼ぶタクシーですね。8か所の乗場があります。普通なら電話して店の前まで来てもらうのですが、この区域はそれも禁止です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内図.jpg

 

こうした案内板もありましたがこれも少なく見つけ辛いですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗車禁止.jpg

上記に対して禁止の標識は割と目につきます。昭和45年からの規制とのことですが、もう少し周知する必要がありますね。

乗場等に関する苦情はさほど多くはないとのことです。

 

 

介護福祉

ここ2週間で介護認定を受けている方と接する機会が数件立て続けにありました。みな深刻な問題です。

富永は地域活性、環境浄化(客引き・弁当販売等)、再開発、築地移転関連、駐輪場問題と取り組んでおりますが介護福祉の問題も今後取り組むべきと気持ちを固めました。